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顧問弁護士の変更|解約と引継ぎで確認したいこと
顧問弁護士の変更では、契約の終了条件に加えて、進行中の案件、資料、期限の引継ぎが重要です。現在の契約を確認する順序と、新しい相談先に伝えたい事項を整理します。
顧問弁護士との連絡が取りづらい、事業の変化に合わせて相談したい分野が増えた。こうした事情から、顧問契約の見直しを考えることがあります。変更を進める際は、新しい相談先を選ぶことと、現在の依頼を引き継ぐことを並行して考えます。特に、回答期限や裁判の期日が迫っている案件は、相談先が決まるまで止めてよいものではありません。
まず、変えたい点を具体的にする
「相談しにくい」という感覚を、連絡方法、相談できる範囲、費用の説明、担当者とのやり取りに分けて整理してみてください。例えば、急ぎの契約書確認が増えたのか、社内の相談窓口が定まっていないのかによって、必要な対応は異なります。
現在の担当弁護士と連絡方法や契約範囲を調整すれば解決する場合もあります。変更を検討する場合も、困っている場面を具体的に伝えると、新しい事務所が対応できるかを確認しやすくなります。
契約終了の条件と、個別案件の契約を分けて確認する
委任契約について、民法651条は各当事者からの解除を認めていますが、解除の時期や契約の内容によっては損害賠償が問題になります。「いつでも解除できる」という原則だけで、費用の精算や進行中の案件を判断しないことが大切です。通知の方法、終了日、支払済み費用の扱いを、実際の契約書と照らして確認します。
法律上の原則は、法務省「日本法令外国語訳データベース・民法」651条・656条を参照できます。個別の契約条項の効力は、契約内容や経緯を踏まえた検討が必要です。
- 顧問契約の期間、更新しない場合の申入れ期限、途中解約の条項
- 最終月の顧問料、未払費用、預り金、実費の精算方法
- 裁判や交渉など、顧問契約とは別に締結した委任契約の有無
- 依頼中の業務がいつ終了し、誰がどこまで対応するか
顧問契約が終了すれば、別途依頼している裁判や交渉も同じ日に当然に終わる、とは限りません。反対に、解約の合意書が広く業務の終了を定めている場合もあります。書類の表題だけで判断せず、対象となる業務と終了の範囲を確認します。
引継ぎでは、最初に期限と担当者を揃える
資料を一括して送るだけでは、急ぐ案件が埋もれることがあります。案件ごとに「相手方・現在の状況・次の期限・担当者・資料の所在」を1行ずつまとめると、引継ぎの順序を決めやすくなります。
- 契約書、覚書、就業規則などの最新版と過去の修正履歴
- 相手方とのメール、通知書、協議内容の記録
- 裁判の期日、提出期限、契約更新日などの具体的な日付
- まだ回答していない照会と、社内で決まっていない事項
- 原本、預り金、返却が必要な資料の有無
例えば、取引先から契約更新案が届いている場合は、旧契約、更新案、これまでの交渉記録、回答期限をまとめます。新しい弁護士への依頼が正式に決まるまでは、誰が期限を管理するのかも確認しておきます。
裁判中の案件では、資料の移管に加えて、代理人の変更に必要な手続や裁判所・相手方への対応があります。現在の代理人と新しい相談先の双方に、期日や期限を早い段階で伝えてください。
新しい事務所には、引継ぎの可否と費用を確認する
相談の申込みと、案件の受任は別です。相手方との関係による利益相反、必要な専門性、期限までの対応体制などの確認を経て、依頼できるかが決まります。現在の契約を終了させる前に、受任の可否、開始日、引継ぎに必要な期間を確認しておくと、相談窓口の空白を避けやすくなります。
新しい顧問料に何が含まれるか、引継ぎの調査や進行中の案件に別途費用がかかるかも確認します。比較する際のポイントは、顧問弁護士の費用と契約前の確認事項にまとめています。
当事務所の顧問契約について
当事務所の契約書式では、契約期間は1年間で、満了1か月前までに特段の申入れがなければ同条件で更新します。一方、契約期間の途中でも解約でき、支払済みの顧問料は返還しない旨を定めています。「更新しない場合の申入れ期限」と「途中解約」は別の条項です。個々の契約や依頼中の業務の扱いは、実際の書面に沿って確認します。
顧問契約の締結前には、当事務所の担当が一度、企業様を訪問する予定です。料金と対応範囲は料金ページ、継続的なご相談の進め方は顧問契約のご案内をご覧ください。
当事務所は八王子・札幌・士別に拠点を置き、多摩・東京都心、埼玉、神奈川、山梨、北海道の企業を中心に法務支援を行っています。顧問契約の見直しをご検討の際は、現在お困りの点と、進行中の案件・期限の有無をご相談フォームからお知らせください。法律相談料は、来所30分につき5,500円、電話・オンライン30分につき11,000円です(いずれも税込)。顧問契約の内容・料金のご説明と契約締結前の企業訪問には、相談料はかかりません。ご相談日時と対応の可否は、内容を伺ったうえでご案内します。
執筆・内容確認:藤本真一
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法律相談料は、来所30分につき5,500円、電話・オンライン30分につき11,000円です(いずれも税込)。
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